法律・税金
30196

路線価方式とは?相続税・贈与税の土地評価に用いられる算出方法

143用語解説

相続税や贈与税を計算する際に、土地の評価額を算出するための方法です。

路線価方式とは

路線価方式とは、相続税贈与税の計算において、土地の評価額を算出するために国税庁が定めている評価方法の一つです。道路に面した宅地の1平方メートルあたりの評価額(路線価)を基に、土地全体の評価額を計算します。

なぜ重要なのか

路線価方式が重要なのは、相続税贈与税の申告において、土地の評価額が税額に直結するためです。土地の評価額が高ければ高いほど、納めるべき税金も高くなります。そのため、適正な評価額を算出することは、納税者にとって非常に重要な意味を持ちます。また、路線価は毎年7月に国税庁から発表され、一般に公開されているため、誰でもその情報を確認できる透明性の高い評価方法でもあります。

具体的な場面

路線価方式は、主に以下のような場面で活用されます。

1. 相続税の申告時: 亡くなった方が所有していた土地の相続税評価額を計算する際に用いられます。土地の所在地や形状に応じて、路線価に各種補正率を乗じて評価額を算出します。 2. 贈与税の申告時: 生前贈与された土地の贈与税評価額を計算する際に利用されます。相続税と同様に、路線価を基に評価額を決定します。 3. 不動産売買の参考: 相続税評価額と時価は異なりますが、路線価は公示価格の8割程度を目安とされているため、不動産売買の際の価格交渉の参考情報として活用されることもあります。

覚えておくポイント

1. 路線価は国税庁が毎年公表: 毎年7月にその年の路線価が発表されます。国税庁のホームページで誰でも確認できます。 2. 路線価は公示価格の約8割: 一般的に、路線価は公示価格(国土交通省が発表する土地の標準的な価格)の約80%程度の水準に設定されています。 3. 奥行価格補正率や不整形地補正率: 土地の形状(奥行きが長い、不整形など)によっては、路線価に補正率を乗じて評価額を調整します。これにより、個別の土地の状況を評価に反映させます。 4. 相続税評価額と時価は異なる: 路線価方式で算出されるのはあくまで相続税や贈与税の評価額であり、実際に市場で取引される価格(時価)とは異なる場合があります。 5. 複数の道路に面している場合: 土地が複数の道路に面している場合は、それぞれの道路の路線価を比較し、最も高い路線価を基準として評価する「側方路線影響加算」や「二方路線影響加算」といった計算が必要になることがあります。