法律・税金
180015

確認申請とは?建築物の安全性を確保する法的手続き

126用語解説

建築物の建築や大規模な修繕・模様替えを行う際に、建築基準法などの法令に適合しているかを確認する手続きを指します。

確認申請とは

確認申請とは、建築物の建築、大規模な修繕、または大規模な模様替えを行う際に、その計画が建築基準法や関連法令に適合しているかを、工事着手前に特定行政庁または指定確認検査機関に確認を求める法的な手続きです。この確認が完了し、建築主事または指定確認検査機関から「建築確認済証」の交付を受けなければ、原則として工事に着手することはできません。

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なぜ今、話題なの?

確認申請は、建築物の安全性、防火性、衛生環境などを確保し、都市計画に沿った街づくりを進める上で不可欠な制度です。近年、自然災害の多発や建築物の老朽化が進む中で、建築物の安全基準に対する意識が高まっています。また、建築基準法の改正や省エネルギー基準の義務化など、建築物を取り巻く法規制が変化するたびに、確認申請の重要性が再認識されています。特に、既存建築物の改修や用途変更が増加しており、これらの工事においても確認申請が必要となるケースが多いため、一般の方々も関心を持つ機会が増加しています。

どこで使われている?

確認申請は、以下のような建築行為において適用されます。

* 新築工事: 新たに建築物を建てる場合。 * 増築工事: 既存の建築物に床面積を増加させる形で付け足す場合。 * 改築工事: 既存の建築物を除却し、これに代わる建築物を建てる場合(従前の建築物と規模や用途が同程度の場合)。 * 移転工事: 建築物を別の敷地へ移動させる場合。 * 大規模な修繕: 建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)の過半を修繕する場合。 * 大規模な模様替え: 建築物の主要構造部の過半を模様替えする場合。 * 用途変更: 建築物の用途を、建築基準法上の特殊建築物(劇場、病院、ホテルなど)から別の特殊建築物へ変更し、かつその床面積が200平方メートルを超える場合。ただし、防火・避難規定の適用上、類似の用途相互間での変更は確認申請が不要な場合があります。

覚えておくポイント

1. 着工前の必須手続き: 確認申請は、工事着手前に完了させる必要があります。確認済証が交付される前に工事を開始すると、違法建築となり、工事停止命令や罰則の対象となる可能性があります。 2. 専門家への依頼: 建築基準法や関連法令は複雑であり、専門的な知識が必要です。通常、建築主は建築士に設計を依頼し、その建築士が確認申請の手続きを代行します。 3. 申請先: 申請先は、建築地の特定行政庁(都道府県や市町村の建築主事)または国土交通大臣が指定した指定確認検査機関です。どちらに申請するかは建築主が選択できます。 4. 審査期間と費用: 審査には一定の期間と手数料が発生します。期間は建築物の規模や複雑さ、申請先の混雑状況によって異なり、手数料は建築物の床面積や用途によって定められています。 5. 完了検査の実施: 確認申請が完了し、工事が着工・完了した後には、建築基準法に適合しているかを確認する「完了検査」を受ける必要があります。完了検査に合格すると「検査済証」が交付され、建築物の合法性が証明されます。検査済証がないと、将来の売却や担保設定において不利になる場合があります。

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