法律・税金
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「建物譲渡特約付借地権とは?」将来の建物買い取りを約束する借地権

166用語解説

建物を建てて土地を借り、契約期間満了時に地主が建物を買い取る約束をする借地権です。

建物譲渡特約付借地権とは

建物譲渡特約付借地権とは、借地借家法に定められた借地権の一種で、借地権設定後30年以上経過した日に、地主が借地上の建物を相当の対価で買い取る旨の特約を付した借地権のことです。この特約があるため、借地権の存続期間が満了すると、地主が建物を買い取ることで借地関係が終了し、借地人は土地を更地にして返還する義務がありません。

なぜ重要なのか

この借地権は、土地の有効活用を促しつつ、借地人(建物の所有者)と地主双方にとってメリットがある点で重要です。借地人にとっては、土地を購入する費用を抑えつつマイホームや事業用建物を所有できる利点があります。また、契約期間満了時には建物の買取りが保証されるため、建物を取り壊す費用負担や、その後の土地の原状回復義務を負う心配がありません。一方、地主にとっては、一定期間は安定した地代収入を得られ、期間満了時には建物を取得して土地を有効活用できる選択肢が生まれます。特に、将来的に土地を別の用途で利用したいと考えている地主にとって、土地が更地で返還されるのと同様の効果が得られるため、有効な土地活用手段となります。

具体的な場面

例えば、ある個人が駅に近い土地を所有していますが、当面の間は自分で利用する予定がなく、固定資産税の負担を軽減したいと考えています。そこに、マイホームを建てたいが土地の購入費用を抑えたいと考えている別の個人が現れました。この場合、地主は建物譲渡特約付借地権を設定することで、安定した地代収入を得ながら土地を有効活用できます。借地人は、高額な土地購入費用をかけずに、希望の立地にマイホームを建てられます。契約期間が満了する30年後には、地主が建物を買い取ることになるため、借地人は建物の取り壊し費用を心配する必要がありません。地主は買い取った建物を再利用したり、取り壊して新たな事業に活用したりすることが可能です。

覚えておくポイント

* 契約期間と建物の買取り: 存続期間は30年以上と定められており、期間満了時に地主が建物を買い取ることで借地関係が終了します。 * 借地人の権利: 期間満了時に建物の買取りが保証されるため、借地人は建物を取り壊す費用や原状回復義務を負う必要がありません。 * 地主のメリット: 安定した地代収入を得られ、期間満了時には建物を取得して土地を有効活用できる選択肢が生まれます。 * 更新・存続期間の延長なし: 基本的に契約の更新や建物の再築による存続期間の延長はありません。 * 相当の対価: 建物買取りの対価は、原則として建物の時価を考慮して決定されます。トラブルを避けるため、契約時に買取り価格の算定方法などを明確にしておくことが重要です。