法律・税金
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居住用財産の買い換え特例とは?自宅売却時の税負担を軽減する制度

13用語解説

自宅を売却して新たな自宅を購入する際、譲渡益に対する課税を繰り延べできる特例です。

居住用財産の買い換え特例とは

居住用財産の買い換え特例とは、自宅(居住用財産)を売却して、新たに自宅を購入(買い換え)する場合に、譲渡益(売却益)に対する課税を将来に繰り延べできる制度です。この特例を適用すると、売却した年の譲渡所得税住民税は課税されず、買い換えた不動産を将来売却する際に、売却益と合算して課税されます。

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なぜ今、話題なの?

この特例は、自宅の売却と購入を同時に行う場合、売却益に対する一時的な税負担を軽減し、買い換え資金を確保しやすくする目的で設けられています。特に、不動産価格が高騰している時期や、より広い家への住み替え、老後の生活を考慮したダウンサイジングなど、自宅の買い換えニーズが高い状況で注目されます。

どこで使われている?

この特例は、以下のような状況で利用されます。

* 住み替え: 現在の自宅を売却し、別の場所や条件の住宅に住み替える場合。 * 資産の組み換え: 家族構成の変化やライフスタイルの変更に伴い、より適切な規模や立地の住宅に買い換える場合。 * 税負担の軽減: 売却益が発生する不動産取引において、一時的な税金支払いを避けたい場合。

覚えておくポイント

1. 適用要件

特例の適用には以下の要件を満たす必要があります。

* 売却する家屋: 居住期間が10年以上であること。売却する年の1月1日において所有期間が10年を超えていること。 * 売却価格: 1億円以下であること。 * 買い換える家屋: 売却した年の前年から翌年までの期間に取得し、取得日から遅滞なく居住すること。床面積が50平方メートル以上であること。 * その他: 売却した家屋や敷地について、他の特例(3,000万円特別控除など)を適用していないこと。親子や夫婦など、特別な関係がある者への売却でないこと。

2. 課税の繰り延べ

この特例は、課税を免除するものではなく、課税を将来に繰り延べる制度です。買い換えた不動産を将来売却する際に、売却益と合算して課税されます。そのため、最終的な税負担がなくなるわけではありません。

3. 税制上の選択

居住用財産の譲渡には、「3,000万円特別控除」や「軽減税率の特例」など、複数の特例が存在します。これらの特例は併用できない場合があるため、自身の状況に最も有利な特例を選択する必要があります。例えば、売却益が3,000万円以下の場合は、3,000万円特別控除の方が有利となることがあります。

4. 確定申告の必要性

この特例の適用を受けるためには、確定申告が必要です。売却した年の翌年3月15日までに、税務署へ必要書類を提出し、申告を行う必要があります。

5. 適用期間

この特例は、2025年12月31日までに売却された居住用財産に適用されます。

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