37条書面とは?不動産売買・賃貸契約の最終確認書
37条書面とは、宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業者が契約内容を記載して交付する書面です。
37条書面とは
37条書面とは、宅地建物取引業法第37条に基づき、宅地建物取引業者(宅建業者)が不動産売買契約や賃貸借契約などの成立後、遅滞なく契約当事者(買主・売主、借主・貸主)に交付する書面を指します。この書面には、契約の主要な内容が記載され、契約内容の最終的な確認と証拠の役割を果たします。宅地建物取引士が記名押印することが義務付けられています。
なぜ今、話題なの?
37条書面は、不動産取引において契約内容を明確にし、トラブルを防止するために不可欠な書面であるため、常にその重要性が認識されています。特に、契約内容の認識違いや、口頭での約束と書面の内容の不一致が原因で生じる紛争を避ける上で、その役割が強調されます。デジタル化が進む現代においても、書面による最終確認の重要性は変わらず、電子契約における37条書面の電子交付も可能となり、その利便性が向上しています。
どこで使われている?
37条書面は、宅地建物取引業者が関与するすべての不動産取引で交付されます。具体的な使用場面は以下の通りです。
* 不動産売買契約: 土地や建物の売買契約が成立した際に、売主・買主双方に交付されます。売買代金、支払い方法、引渡し時期、所有権移転登記の時期などが記載されます。 * 不動産賃貸借契約: 居住用・事業用を問わず、不動産の賃貸借契約が成立した際に、貸主・借主双方に交付されます。賃料、敷金・礼金、契約期間、更新に関する事項、原状回復義務などが記載されます。 * 不動産交換契約: 不動産を交換する契約が成立した際にも交付されます。
覚えておくポイント
1. 記載事項の確認: 37条書面には、宅地建物取引業法で定められた必須記載事項と、定めがあれば記載する任意記載事項があります。契約内容と書面の内容が一致しているか、特に売買代金、引渡し時期、特約事項などを細部まで確認します。 2. 宅地建物取引士の記名押印: 宅地建物取引士が内容を説明し、記名押印することが義務付けられています。説明を受けた上で、不明点があれば質問し、納得した上で受領します。 3. 2種類の書面との違い: 宅地建物取引業法には、契約締結前に交付される「重要事項説明書(35条書面)」と、契約締結後に交付される「37条書面」の2種類があります。35条書面は契約の判断材料を提供するものであり、37条書面は契約内容の最終確認書であるという違いを理解します。 4. 電磁的方法による交付: 2021年9月1日より、宅地建物取引業法が改正され、当事者の承諾があれば37条書面も電磁的方法(電子メールやクラウドサービスなど)で交付することが可能になりました。これにより、書面での交付と同様に法的な効力を持つことになります。 5. 契約書との関係: 37条書面は契約書とは別の書面ですが、契約書の内容を要約し、最終確認する役割を持ちます。一般的には、契約書と37条書面の内容は一致しますが、万一不一致がある場合は、契約書の記載が優先される場合があります。そのため、契約書本体の内容も十分に確認することが重要です。
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