購入・売却
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「専属専任媒介とは?」売却活動を不動産会社一社に任せる契約形態

184用語解説

専属専任媒介とは、売主が不動産の売却を依頼する不動産会社を1社に限定する媒介契約です。

専属専任媒介とは

専属専任媒介とは、不動産を売却する際に、売主が不動産会社1社のみに売却活動を依頼する媒介契約の一種です。この契約を結ぶと、売主は他の不動産会社に重ねて売却を依頼することはできません。また、売主が自分で買主を見つけて直接契約することも禁止されています。

なぜ重要なのか

専属専任媒介契約は、売主と不動産会社双方にとって重要な意味を持ちます。売主にとっては、信頼できる1社に売却活動を任せることで、より積極的な販売活動を期待できる点がメリットです。不動産会社にとっては、契約期間中は他の会社に売却される心配がないため、広告費や人件費をかけて集中的に販売活動を行うインセンティブが生まれます。これにより、早期の売却や高値での売却につながる可能性が高まります。

具体的な場面

例えば、ご自身の持ち家を売却する際に、複数の不動産会社とやり取りするのが面倒だと感じる方や、特定の不動産会社に高い専門性と販売力を期待する方が専属専任媒介を選択することがあります。また、市場に出回りにくい希少性の高い物件や、早期に売却したい物件の場合にも、1社に集中的な販売活動を依頼するメリットは大きいでしょう。不動産会社は、物件情報をレインズ(指定流通機構)に登録し、幅広い不動産会社に情報共有することで、買主を探します。

覚えておくポイント

* 契約できる不動産会社は1社のみ: 複数の不動産会社に依頼することはできません。 * 自己発見取引の禁止: 売主自身が買主を見つけて直接契約することはできません。 * 積極的な販売活動の義務: 不動産会社は、契約締結日から5日以内に物件情報をレインズに登録する義務があります。 * 報告義務: 不動産会社は、売主に対し1週間に1回以上、売却活動の状況を報告する義務があります。 * 契約期間: 契約期間は最長3ヶ月で、売主と不動産会社が合意すれば更新も可能です。