法律・税金
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借地権の売買とは?土地を借りる権利の譲渡

119用語解説

借地権の売買とは、土地を借りる権利である「借地権」を第三者に譲渡することです。

借地権の売買とは

借地権の売買とは、建物を建てるために他人の土地を借りる権利である「借地権」を、第三者に譲渡することを指します。土地そのものを売買するのではなく、あくまで土地を利用する権利を売買する取引です。

なぜ重要なのか

借地権付きの建物は、通常の所有権付き建物とは異なる特性を持つため、売買の際には特別な手続きや考慮すべき点が多く存在します。特に、地主の承諾が必要となる場合がほとんどであり、その承諾が得られないと売買が成立しないこともあります。このため、借地権の売買に関する知識は、借地権付き建物の所有者や購入を検討する方にとって非常に重要となります。

具体的な場面

例えば、借地の上に建つ自宅を売却したい場合、その建物だけでなく、建物が建っている土地の借地権も同時に売却することになります。この際、買主は建物の所有権と、その建物を維持するために土地を借りる権利(借地権)の両方を取得することになります。また、借地権付き建物を相続した際に、その建物を売却して現金化したい場合などにも、借地権の売買が発生します。

覚えておくポイント

* 地主の承諾が原則必要: 借地権を売買する際には、原則として地主の承諾が必要です。地主が承諾しない場合、裁判所に借地権譲渡の許可を申し立てることも可能ですが、時間と費用がかかります。 * 承諾料が発生する場合がある: 地主の承諾を得る際、承諾料(名義書換料)の支払いを求められることが一般的です。これは借地権価格の10%程度が目安とされています。 * 旧法借地権と新法借地権の違い: 借地権には、旧法借地権(1992年7月31日以前に設定されたもの)と新法借地権(定期借地権など、1992年8月1日以降に設定されたもの)があり、それぞれ権利の内容や更新の有無、存続期間などが異なります。売買の際は、どちらの借地権であるかを確認することが重要です。 * 売買価格の評価: 借地権付き建物の売買価格は、建物価格と借地権価格の合計で構成されます。借地権価格は、更地価格に借地権割合を乗じて算出されることが一般的ですが、地主との関係性や地域性によって変動することもあります。 * 専門家への相談: 借地権の売買は複雑な手続きを伴うため、不動産会社や弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることがトラブル回避のために不可欠です。