法律・税金
150016

隣地斜線とは?建築物の高さ制限を定めるルール

8用語解説

隣地斜線とは、隣地の日照や通風を確保するため、建築物の高さや形状を制限する建築基準法上の規制です。

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隣地斜線とは

隣地斜線とは、建築基準法によって定められた、建築物の高さや形状を制限する規定の一つです。これは、隣接する土地の日照、通風採光などを確保し、良好な住環境を維持することを目的としています。具体的には、隣地の地盤面から一定の高さに設定された点から、一定の勾配で引かれる斜線の中に建築物を収める必要があります。

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なぜ今、話題なの?

隣地斜線は、建築物の計画において常に考慮すべき重要な法規制です。特に、都市部での土地利用の高度化や、限られた敷地内で最大限の容積を確保しようとする際に、建築物のデザインや階数に直接的な影響を与えるため、その適用範囲や緩和規定が注目されます。また、住環境の質に対する意識の高まりから、日照権などの問題と関連して議論されることもあります。

どこで使われている?

隣地斜線は、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域第二種住居地域準住居地域近隣商業地域準工業地域工業地域用途地域の指定のない区域など、ほぼ全ての用途地域において適用されます。ただし、工業専用地域には適用されません。特に、住宅や集合住宅などの建築計画において、高さ制限の検討時に必ず適用される規制です。

覚えておくポイント

* 適用される用途地域: 工業専用地域を除く、ほとんどの用途地域で適用されます。用途地域によって斜線の勾配が異なります。 * 起点の高さ: 隣地の地盤面から20mまたは31mの高さに設定された点(政令で定める高さ)を起点とします。この起点の高さは用途地域によって異なります。 * 斜線の勾配: 1:1.25(第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域第二種住居地域準住居地域)または1:2.5(近隣商業地域準工業地域工業地域)の勾配で引かれます。 * 天空率による緩和: 一定の条件を満たす場合、天空率を用いることで、隣地斜線制限の緩和が認められることがあります。これは、建築物の形状が複雑であっても、隣地の日照などに与える影響が同等以下であれば、斜線制限を適用しないとする制度です。 * 特定道路による緩和: 敷地が特定道路に接している場合、その道路の反対側の境界線からの距離に応じて、隣地斜線制限が緩和されることがあります。

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